要するに、引っ越ししたくないなら「引っ越しできません」とはっきり云って下さい。それとも、立退料に満足するならその額を伝えその立退料を出してくれるなら引っ越ししますとこれもはきりと云って下さい。決裂すれば相手が困るだけで光年さんには影響ないはずです。万一、裁判してきても光年さんの全面敗訴は考えられません。
なお、賃料を受け取らないないなら近所の法務局に供託します。その手続きは法務局で聞いて下さい。用紙もありますし親切に教えてくれるはずです。供託すれば支払っていることになりますから何と云われようと引っ越す必要はありません。