> たびたび家賃を滞納している賃借人が
> 今回三ヶ月滞納しており、契約を解除したいと思います。
> この場合、立ち退き期間はどのくらいみればよいですか?
賃料滞納による契約解除はそれほど猶予を与える必要はありません。現実には、内容証明などで「・・・私と貴殿との間でした賃貸借契約について貴殿は年月日の賃料の支払いを怠っております。このことは同契約書第○条に違反するのでここに契約解除いたします。よって、本日以後の占有は不法占拠となりますので即刻立ち退かれるよう催告いたします。」と云うような内容でいいと思います。そして、2週間か1ヶ月も経過すればそれを証拠書類として明渡の訴状と共に裁判所に提出すれば短期間で勝訴判決となります。その勝訴判決で強制執行します。