瑕疵担保責任は売買契約が成立し、かつ、引渡があった後に売り主買い主とも気がつかなかった不具合を売り主が責任を負うと云う規定で、今回の場合には、まだ残金も引渡も終わっていないようですから瑕疵担保責任とは云わないと思います。
今回は、所有権移転以前の問題ですから「完全に直ったならお金を支払い買いますが、そうでなければ契約解除して買うことを断念します」と云っていいと思います。
なお、残金を支払っておれば所有権は移転していると考えられますが、そうであれば瑕疵担保として(契約書に記載されていなくとも「家の傾き」は当然瑕疵です)売り主に売り主の費用で直してもらえます。