> 引渡命令は発せられません。明渡の本訴の提起以外にありません。ただし、代金納付時において3年未満であった場合です。
ご回答ありがとうございます。たしかに3年未満で期間満了まで10ヶ月ほどあります。ということは、このような場合でも賃借権は保護されるということですね。
本件では相手方は家賃を払っていないのですが、家賃の滞納にはならいのですか?(相殺勘定が有効なまま?)
本訴を提起するとどのくらいの時間が掛かるのでしょうか?また、費用は?提起は地裁ですか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。