Re: 管理費等の修繕積立金について
投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年6月26日 13時32分40秒
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NIWADAI氏の投稿「
管理費等の修繕積立金について」に対するフォロー記事です
(内容)
管理費などの支払いは、売り主と買い主との協議のもとで決めて結構です。決まらないで売買が成立し、未納があるなら買い主が管理組合に支払う義務があります。所有権移転の時を境として、それ以前は売り主が、以後は買い主が支払います。売り主が支払う分を買い主が支払ったなら、買い主が売り主にその分を請求します。
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