> (1)名義人が居住していないことになりますが、転出届を出すことによってローンや税金制度が変わってきますか?
結婚によって住所や氏が変われば市町村役場に届けますが、それとは別に法務局に住所氏名の変更申請します。これは同一所有者でその住所や氏名が変わるだけで権利関係が変わるものではありません。従って、ローンの内容はかわりません。税金なども課税されません。
> (2)姉の方も結婚間近で、そのマンションにそのまま住んでもいいと言っています。その場合には姉もしくは姉のご主人に名義を変更しようと思っています。その場合、不動産管理士さんに名義変更をお願いするだけで済むのでしょうか?
ようこさんから姉に名義変更(所有権移転)するにはようこさんと姉だけのことですから2人が合意すれば可能です。しかし、ローン会社との関係は依然としてようこさんとローン会社の関係ですから姉に所有権移転したと同時にローンの支払いも姉がするならローン会社の承諾が必要です。ローン会社と相談して下さい。所有権移転手続きは司法書士の仕事です。