>家賃が遅れたとき敷金を流用することはできないのですか?
その「流用」とは、敷金で賃料を支払ったことにすると云う趣旨と思われます。そうだとしてお答えします。
家主は賃料を支払わないからと云って勝手には敷金から取り崩すことはできません。それができるためには賃貸借関係が終了したとき、つまり、契約解除しなくてはなりません。
今回の場合は「払えないなら出ていってもらうしか無い」と云われたことは契約の解除の意思表示と思われます。そうしますと、すずさんは敷金で賃料を支払ったことになり即刻明け渡さなければなりません。
そうではなく「払えないなら出ていってもらうしか無い」と云われたことが単なる賃料の「催告」にすぎないと考えるなら契約解除していませんので家主は敷金をもって未払い賃料を精算することはできません。その点、すずさんの方から「敷金で家賃を支払います」と云ったなら「契約解除に応じ明け渡します」と云うことと同じになります。明渡をしたくないなら、「遅れている家賃は○○には支払いますので待って下さい」と云っておき約束の日には持参し家主が受領したなら契約解除していないことになり従前の賃貸借関係は維持していることになります。
家主が本当に契約解除したかどうかは、ここではわかりませんが今後明渡の裁判などしてくれば、すずさんの不利に、つまり、引っ越しをしなくてはなりませんが、遅れても裁判などしてこなければ遅れたと云うだけで何ら心配はないと思います。
敷金は引っ越すときだけに重要で賃料とは別個に考えて下さい。