> 「終了6ヶ月前」というのは、契約期間満了6ヶ月前ということですよね。
そうです。満了の1年前から6ヶ月までのあいだにします。
> 例えば、今年の8月に2年間ということで自動的に更新してしまい、その後、自己使用を希望した場合、最低1年半後に明渡し依頼の手紙を出し、実際自分が住めるのは2年後の8月以降ということになると考えれば良いのでしょうか?
法定更新(2年を過ぎ自動的に更新すること)後は「期限の定めがない」ことになります(借地借家法26条1項ただし書き)から何時でも解約請求することができます。ただし、解約の効力が発生するには解約請求後6ヶ月が経過しなければなりません。
従って、例題の今年の8月に期限がくるなら今から更新しない旨の通知をしておけば来年3月以後は不法占拠となります。