>この問題に関しては地番だけにこだわっていました。地番というより枝番なんです。196−4が分筆されて196−6にしますという約束だったのです。
と、しますと、地積やその他は契約通りだったわけですね。このことを最後の最後まで裁判所で本訴として争っても契約解除の理由としてはそれほど重要ではありませんので敗訴となる可能性が濃厚です。
しかしながら、一方で、「196−4が分筆されて196−6にしますという約束だったのです。」の約束をまったく取り入れなかったので100対0の勝敗ではありません。
ところで今回の解決方法として、なんさんが、契約を維持し残金を支払って取得しようとするなら、番地の訂正(これは土地家屋調査士でできると思います。)を依頼し訂正完了と同時に残金を支払って進めればいいと思います。そうではなく、契約解除の理由は相手方にあると云う理由で手付金の倍返しの返還を求める調停の申立はどうでしよう。そのなかでさまざまな意見があると思います。「こちらが違反だと決め付けてくることに対して腹が立ちます。」と云うことですから是非簡易裁判所と相談して進めて下さい。