> 質問としましては、
> ・15年末まで居ることは可能でしょうか。
可能です。
> ・もしくは15年以降も居住することは可能でしょうか。
法定更新がありますから可能です。法定更新をしたくないなら家主側の「正当理由」が必要です。マンションを建てたいからと云う理由は正当な理由となりません。
> ・旧借地借家法が適用されるのでしょうか。
そのとおりです。
と云う回答になりますが、今回一番気にかかる点に「入居のときにこちらで200万円ほどお金をかけて修理して入居しました。24年の間も、屋根瓦の損失や壁の修復などこちらで面倒を見てきた次第です。」があげられます。これはどう云うことかい云いますと「マンションを建てたいと云うことは立ち退きの正当理由になりませんが、仮に、正当であったとしても現在までの修理代など合計○○万円支払ってほしい、そのお金を受け取るまでは引っ越しできません」と云う権利があります。ただし、これは当初「あとで請求しない」との約束であったか、又は、家主に無断で修繕した場合など請求できません。この法的根拠は民法295条留置権や旧借家法5条造作買取請求権などで認められています。
理論的にはこのようになりますが、莫大な金額になり、かつ、そのうえ立退料も加算して支払えとは一方的ですから、これらを踏まえて話し合って下さい。