>弁護士とどのような話をすればよいのか良くわかりません。
破産管財人の弁護士に会いに行く理由は「明渡を求め」に行くのです。つまり、「明け渡してください。」です。本来は不法占拠している者に請求すべきですが法律上、管財人が不法占拠していることになっているからです。ですから、大切なことは、その明渡請求ができる者がその権利をもっていなくてはなりませんし相手が不法占拠であることが条件です。今回の場合、前者は代金納付であり、後者は所有者とその家族となります。
> 件外物件は、不動産扱いだそうです。
不動産扱いなら本裁判以外にありません。勝敗は土地利用権がどのようになっているかでかわります。一般的には「土地の不法占拠」で勝訴となるでしようが法定地上権と云う権利で守られている場合もあります。この裁判は一般的には弁護士の仕事です。