同様なご質問は多々ありますが、家主が家主の一方的な理由で明渡を求めることはできません。今回の場合、6ヶ月と云う猶予期間は法律上の要件として整っていますが「取り壊しのため」だけでは理由になりません。従って「明け渡すことはできません」と云ってかまいません。あとは、家主側でどのようにするか(例えば、裁判してくるとか)わかりませんが受け身の状態ですから進んで解決することもないと思います。
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内容: > 同様なご質問は多々ありますが、家主が家主の一方的な理由で明渡を求めることはできません。今回の場合、6ヶ月と云う猶予期間は法律上の要件として整っていますが「取り壊しのため」だけでは理由になりません。従って「明け渡すことはできません」と云ってかまいません。あとは、家主側でどのようにするか(例えば、裁判してくるとか)わかりませんが受け身の状態ですから進んで解決することもないと思います。
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