3月29日に質問させていただいた桜子です。先日はありがとうございました。母と兄が遺言書の検認に行って来ました。それにはすべて母に・・・とありました。母も兄も私も遺言書通りでいいと思っていたのですが、兄嫁が納得しません。父の土地に兄夫婦(共働き)のローンで2世帯住宅を建て(もちろん建物は兄名義)住んでいます。遺言書は執行人を立てないと執行されないと言っています。そうなんでしょうか・・・。ものすごい剣幕なので不条理だけれど、これからうまくやっていくために法定分2分の1を母、4分の1を兄、4分の1を私として、私が放棄して、2分の1を兄名義にと実家は考え出しているようです。放棄するのは構いませんが、もし、兄夫婦が離婚したり、兄が先立つような事があった時、2分の1を兄名義にして大丈夫でしょうか。土地建物を売られて母が困る事がないようにしたいのです。何か手立てはありませんか。