> 抵当権の設定がなされている土地を承役地とした通行地役権の設定登記をした場合、抵当権が実行されたら地役権は新所有者に対抗できないのでしょうか?それとも従来どうり通行は可能なのでしょうか?お教えください。
抵当権も地役権も物権ですから対抗力は登記の順位で決まり早い者が優先します。(民法177条)従って、抵当権設定後になされた地役権は抵当権実行によって抹消されると思います。(私の長い経験の中ではそのようなことはありませんでしたが)しかし、囲繞地なら囲繞地通行権がありますから「通せんぼ」はできないと思います。