> 国籍はアメリカなんですが、日本に賃貸していたところが、競売で落札され引渡命令がでましたので、執行抗告状を出して裁判しようと思ってます。私が借りたのは競売になる前です。敷金等の返還請求もしたいのですが、できるのでしょうか?また、賃貸契約書の中の特約事項に統括裁判所については、アメリカの裁判所で行う旨をかいてあるのですが、万一強制執行になった場合、アメリカの裁判所で争いはできますでしょうか?
引渡命令が発せられたと云うことは、マイクさんが借りた日が競売前であっても抵当権設定後と思われます。そうしますと買受人に敷金を請求できません。賃貸人から返してもらうことになりますが、破産状態ですから現実的にはむつかしいと思います。執行抗告もよほどく理由がなくては認められないと思います。
今後の争いですが、何をどのように求める訴えかわかりませんが、特約でそのようになっていても日本国内の「事件」ですから日本の法律によってすすめられると思います。管轄裁判所も当該不動産の所在地か又は被告の住所の裁判所となると思います。
なお、ご質問のうち冒頭の「国籍はアメリカなんですが、日本に賃貸していたところが、」を「マイクさんがアメリカ国籍で、日本の不動産を借りていた」と解釈してお答えしました。