基本的には話し合いですが、当然主張すべきです。払ってもらえなければ、作ったものを撤去するぐらいの勢いでいくのがいいでしょう。法的にはなんら問題はありません。 今後、もしこのような状況になった場合、事前に裁判所の執行官に事情を説明し、費用等を明確に告げておくべきでしょう。そうすると、競売物件目録に記載され、入札者は事前にその金額をおりこんだ状況で入札していきます。ただし、やはりこの場合でも当事者間での話し合いになりますが。
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内容: > 基本的には話し合いですが、当然主張すべきです。 > 払ってもらえなければ、作ったものを撤去するぐらいの勢いでいくのがいいでしょう。 > 法的にはなんら問題はありません。 > 今後、もしこのような状況になった場合、事前に裁判所の執行官に事情を説明し、費用等を明確に告げておくべきでしょう。 > そうすると、競売物件目録に記載され、入札者は事前にその金額をおりこんだ状況で入札していきます。 > ただし、やはりこの場合でも当事者間での話し合いになりますが。
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