アパートの賃貸借契約についてですが
@契約期間2年
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B特約に「連帯保証人は契約期間経過後も、賃借人が入居している間は、継続してその責を負うものとする」
と、契約書に書いてあります。
上記のような場合でも、連帯保証人は、当初2年間だけの
連帯保証人としての責を負えばよいのでしょうか?
と、言いますのは、入居から半年後に家賃滞納が始まり
再三の催告にも応じず、また解約明け渡しもして頂けず
その間も連帯保証人にも催告していましたが、無視され
続け、約4年が経過した今、連帯保証人から当初2年間の
だけの連帯保証人だから、それ以後は知らない。裁判の
判例でも、そのように出ているはずです。と言われました
が、本当でしょうか?