「明け渡して下さい」と「家賃を下さい。」と云うことは相反することです。「明け渡して下さい」なら「家賃相当額の損害賠償金の請求」となります。
「家賃を下さい。」なら賃料を決めて賃貸借契約しなければ請求することはできません。
うらさんの場合の主目的は「明け渡して下さい」と云うようですから不動産引渡命令を申請し、異議の申し立てなどなければ確定しますので執行文の付与申請して下さい。これは1から2日もあれば発せられますのでその文書と次に送達証明を申請し証明してもらい、その2つの書類がそろいましたら今度は執行官に執行の手続きをして下さい。予納金も必要です。いよいよ断行になれば運搬車両や人夫、それに遺留品の保管場所など用意し、すべてが終われば執行官から引渡を受け鍵を交換し、そうすれば、うらさんの方で自由に使うことができます。
次に「家賃相当額の損害賠償金の請求」ですが、これは少額訴訟にしても本訴にしてもやろうと思えばできますがおすすめできません。何故なら、ほぼ間違いなく「空振り」となりますから。空振りとは、例え勝訴しても回収不可能と云うことです。それよりも、さきの強制執行も最低でも50万円ときには100万円以上かかることがあります。これもうらさんが立て替えて支払うことになっています(そうしないと強制執行できません)ので、あとでそのお金も取れないのが現実問題です。
以上ですが、現実の強制執行は、さまざま書類が必要ですし困難極まるものです。なれた専門家にまかせるのがいいと思います。