不動産の売買の場合、宅建業法では専属専任等の3つの媒介契約書を定めていますが、賃貸の媒介を依頼された場合、貸し主に対して媒介契約書にかわるような契約書を取り交わさなくても何ら問題はないのでしょうか?アパート等の賃貸を取り扱っている不動産屋ではどのようにしているのでしょうか?教えて下さい。
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