区分所有法の適用のあも建物なら管理規約があると思います。そのなかで、そのような場合の処理の仕方は決まりがないでしようか。なければ、区分所有法57条以下です。同条では「共同の利益に反する行為の停止」として、まず、そのような行為をしないよう請求し、それでも改善されないときは2分の1以上の議決で契約解除と立ち退きを求める裁判することができ、勝訴判決を得て強制執行で引っ越させることができます。裁判することができる者は管理者か又は総会の決議で指定された者又はその代理人です。
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