> 父が亡くなり、母を引き取り、両親が住んでいた土地と家を売りたいと思っています。現在、名義は死んだ父になっています。相続人は、母と子供二人です。登記を変更せずに、売買が出来るかどうかを教えてください。出来れば、父の名義のまま売って、その代金を相続したいのですが、可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
不動産を所有していることを他人に主張するため登記が必要です。買い主も自分名義に登記をすめよう求めるのが普通です。
ところで、買い主に所有権の移転登記をするためには売り主の権利書や印鑑証明書が必要です。そこで、死亡している者の印鑑証明は取り寄せることができません。従って、父の名義のままでは売却はできません。
相続登記をしなければなりません。