大変長い親切なご回答誠にありがとうございます。
勉強になります。
さて釈然としないことがあるのでいくつかお聞きしたいのですが。
まず契約ですが最初の契約書には店舗のどこからどこまで使用可能かはまったく書かれていませんし話もしていません。
大家が市販の簡単な契約書を利用したので。
また、契約書は2年でしたのでその後6年双方気がつかないうちに、更新してませんでした。
次に撤去された看板は私が独立して一年目の自作のものでその前は全国大手の当教室は学習塾で、横は教材販売会社で、この柵を完全占有して10年近く大きな看板を置いていました。
店舗はマンションのベランダと構造は同じで完全に通路の部分が2回で境目が見え通路に鉄柵があります。
1階の店舗はみなその床の下に看板をつけていました。今もこの店舗以外はそうです。
看板の撤去はある日教室に来てみたら通路側の窓のすぐ上(真上)シャッタ-の舞き上げの四角の部分に勝手に貼り付けてあり、大家からはなんの相談も前後にありませんでした。今日に至るまでありません。
良いとは言ったといってます。
完全になめられ下の業者を優遇したなと思いました。
私のは自作の看板でボロでしたし。
つぎに看板を立て始めたので越境するなと注意しましたが、それをこちらは良しといったことは1度もありません。
それ以来大家にも1階にも何も言わず3年ガマンしたのです。
1階も恐らく細かい使用権の契約は一切していないと思います。同じ建築関係なので同情的なのかも知れません。
被害は看板の移動以来 塾の業績が低下しました。
風水的に家相的に良くない。
お笑いになるかもしれませんが事業家はツキや運というものを考えられないぐらい重視します。
松下幸之助さんや斉藤一人さんもそうです。
しかも、1階から見ると上に看板をずらしたにもかかわらず看板の下のほうは見なかったのです。
これは営業、集客に差し支えないでしょうか?
民法上の公序良俗に反しないでしょうか?
また、常識的に考えて大家が良いといったからといっていきなりそれまであった看板は勝手にぶんなげたり、捨てたり、極端な話2階のベランダ1階部分の全部を自分の看板を張って日も当たらなくなっても所有者である大家の権利だとすれば、それがえこひいき、大家の好き嫌いであっても嫌われた賃貸者はガマンしなければならないのでしょうか?
とすれば1階も2階も賃貸の場合大家を口で説得した者が2階のベランダ踊り場などどんな風に使っても良いとはなりませんか?細かい契約をした場合。
少し越境しているだけというなら少しと多いにに程度の差はどう判断するのでしょうか?
常識的に判断してこの鉄柵の占有権は区分所有法の拡大解釈による賃貸店舗への適用にはならないのでしょうか? 判例はないのでしょうか?
たとへ少しでもこちらは毎月家賃を払っているのに2階部分を使われ相手が利益を得私が我慢するのが我慢ならないのです。
なお、下の店舗が看板にこだわるのは元々この道30年だかの大工だそうで最初は木工のおもちゃなどを売っていたのですが、 この人通りのないところではやるわけがない。でも看板が目立てば客は来ると思ったようです。
何の店か分からない。ここが塾ですか?と客が興やってくるのが、私の看板と自分の看板が低いせいだと考えたそうです。
実際店の名前と外観から何屋か分からず当教室の塾生にも何屋なの?とずいぶん聞かれました。
さんざん調べて木工工芸品店と分かったしだいです。
案の定苦境に追い詰められたようです。新聞広告や地域雑誌への売り込みなどは、商売の本当のど素人で、考えもつけないようです。
相当経営的には追い詰められクロス張りに転向したようです。さらに新調したクロス張りの看板を高く目立たせて値段を安くすれば客が来ると思っているのです。
大手の下請けに入る。営業マンを雇う。計画的に下請けの仕事を受ける。といったことも考えつかないようです。出来ないのかもしれません。
しかし、なかなかしぶとく営業を続けています。
当初から看板を何が何でも高くかけたい。
そのために人の迷惑なんて関係ないという態度が見え見えです。追い詰められた看板さえ目立てば来ると思っている。
看板の前にボンゴがあると客が来ないからと裏の道路に違法駐車し、いつ裏の住人と喧嘩になるかと思っていました。私ががっちり注意するとしばらくしてやめましたが。
大変ご迷惑お掛けしますがご回答なにとぞよろしくお願いいたします。