> 全貌がわかってきました。つまり、私の前回の回答で間違いなさそうです。
> そしさんは、さかんに、保証会社の抵当権が債務者は夫の名前のみになっていることについて「私が何らかの承諾をしないと成立しないと思うのです」と云っておられますが、そのこと自体はよしさんにとって有利なことです。ところが、そのとき、債務者が夫であると同時に抵当権も夫の持分にだけ設定しておけば今回のようにはならなかったのです。その登記のときによしさんの持分についても登記が及んでいるたのです。ですかに今回の通知もよしさんにも来るのです。
> 今回の件を最終的に解決するためには、最初に云っておられたように、保証金を積んで執行停止をしたうえで「物上保証人でなかった」ことの本裁判して勝訴する以外にないと思われます。その裁判は、もともと夫との約束がどうであったか、によって勝敗は決まります。あくまでも、公団の抵当権から取引銀行のローンに切り替えるときに、よしさんは、債務者として免れていることは勿論のこと、よしさんの所有持分にまで抵当権の設定を承諾したことがない、と云う主張と立証がなくては勝訴できません。証拠書類も必要ですが夫の証言が重大です。
> なお、その裁判をしないなら、今後さまざまな異議申立では退けられる可能性があります。登記簿上に間違いない、として進行しているからです。