共有名義とは、例えば夫が2分の1、妻が2分の1の持分で所有することと思います。そのような共有財産でローンで借り入れしますが、その時の債務者が夫だけであったとしても妻の持分権にも同様な抵当権が設定されます。(そうしないとローンは組めないと思います。)そう云う場合のことを妻は「物上保証人」と云います。物上保証人も保証人には変わりがありませんので夫が支払わないか、又は、死亡した場合でも妻が支払う必要があります。そうしないと競売になってしまいます。
このことは、不動産に抵当権の設定登記された債権者(ローン会社)に対してだけ云えることで、その抵当権のない従前の保証債務は相続放棄すれば妻には支払い義務はありません。