そうしますと、従前の者(夫)にはH11年7月までの滞納家賃147万円と現在の居住者(妻)にはH11年8月から現在までと2人に対して別々に請求することになります。いづれにしても契約書に記載された借り主本人とその保証人の両方に請求することになります。しかし、現実問題として高額ではありますし、遠方の場合など考慮しますと裁判の手続きで強制的に回収することは非常に困難と思います。お近くの免許のある不動産会社か司法書士にお聞き下さい。
なお。現在居住している妻に対しては、将来も見込みはないと思いますので契約解除したうえで明け渡してらう方がいいと思います。それらの手続きはお近くの簡易裁判所で聞いて下さい。最終的には未納賃料は放棄するくらいの覚悟が必要かも知れません。そして、新たに貸した方が結果的に得策かも知れません。