平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と云う法律か制定されまして、業者は柱や壁などの主要部分は10年間無料で責任を負わなければならなくなりました。今回の場合は外溝工事なので同法ではあてはまらないようです。しかし、民法638条をみますと「建物その他土地の工作物の請負人はその工作物又は地盤の不完全な点から生じる責任を5年間負わなければならない」とあります。従って、いくら高額であったとしても業者の責任で直す必要があると思います。
なお、これらに関する相談は「住宅紛争処理センター(03−3556−5147)」で受け付けています。