窪田様が執行関係の専門家ということでお尋ねしたいことがあります。
私は今ある競売物件(7戸のアパート)を購入しようと検討しているのですが、物件明細書に「売却のための保全処分として執行官保管の仮処分あり」との記載があります。
自分で本などで調べてみたのですが、執行官の仮処分は売却によって消えないものだから注意が必要だなどと書かれているので心配です。売却の保全処分の意味は分かるのですが、注意が必要となるとやはり心配です。ちなみに今は7戸とも空室のようです。
このような記載はどう理解したらよいのでしょうか?購入して何か問題は生じるものでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。