窪田様へ
先日共有名義の土地について相談した純です。ご返事ありがとうございました。弁護士さんに相談しましたが、民法258条共有名義の分割後に競売へとの流れの説明をうけました。土地は田舎の安い土地なので費用と時間を考えるときびしい気がします。1ヶ月前に家は壊して滅失登記も済んでいます。3分のTづつの金額はほんとに微々たるものです。母と私の3分の2の所有権の放棄はできませんか? 所有権の移転だと相手の方は今の私と同じ立場になるでしょう。それから名義3分の2を母か私一人の名義にする事はすぐに出来ますが、それでも田舎では狭い土地なので分割して売る事はむずかしいと不動産に言われました。