抵当権の実行による競売代金納付期限平成14年9月27日有効な短期賃借権あり、期限平成14年12月28日(物件明細書に期限後の更新は買受人に対抗できないと記載あり)本物件を落札、代金を平成14年9月27日に納付した場合平成14年12月29日以降、代金納付時より6カ月の間であれば、賃借権者に対し引渡命令は発令されるのでしょうか?
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内容: > 抵当権の実行による競売 > 代金納付期限平成14年9月27日 > 有効な短期賃借権あり、期限平成14年12月28日(物件明細書に期限後の更新は買受人に対抗できないと記載あり) > 本物件を落札、代金を平成14年9月27日に納付した場合 > 平成14年12月29日以降、代金納付時より6カ月の間であれば、賃借権者に対し引渡命令は発令されるのでしょうか?
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