「マンション」と云っておられますので、その建物は区分所有法の適用を受ける建物ではないかと思います。一般の建物か同法の建物かの見分けは、物件目録で「一棟の建物の表示」「専有建物の表示」などと書いてあれば 区分所有法の建物です。そうであるなら、管理規約がありますからその規約内容に従って下さい。
そうではなく、通常の建物で賃貸向けに造られた建物なら借地権の承継を地主が承諾しなければ建物を維持することはできません。その承諾料として借地権価格の5%から10%程度支払うことで承諾してもらっているのが一般的ですがその金額でも承諾しないなら借地非訟に基づく手続きを買い受けた日から2ヶ月以内にしなければ時効が成立し、あとはその建物を取り壊わすことになりかねます。その裁判所の手続きは一般的でないので弁護士に依頼することになるでしよう。その手続きで裁判所が地主の承諾に代わる決定をすればその決定内容に従って土地を利用することができます。