「ほとんど戻っていない」と云うことは、明け渡したのではないでしようね。重要な荷物だけ持って他の荷物は放棄しているかも知れません。中のようすを確認してはどうでしよう。戻ってくるようすがなければ1ヶ月程度その残置物はひとまとめにして他のところに移動し、取りにくれば渡すことにして鍵など交換して「明渡が完了した」と扱って差し支えないと思います。そうではなく、誰が見ても一時的に留守していると思えば法的に手続きする以外にありません。お近くの簡易裁判所に行くと定型の用紙がありますから聞きながら書き込み提出してください。弁護士に依頼しても結構ですが、その程度でしたら一人で十分できます。書類が相手に届かなくても手続きはあります。その都度担当書記官に聞きながら進めれば結構です。