> 予告登記のついた競売物件の基本的な注意点を教えてください。宜しくお願い致します。
予告登記はそのようにお知らせ的な登記ですが、逆に云えば「争いを承知で買い受ける」ことになりますから、争いの内容を把握し勝訴しなければなりません。そのためには、民法を基本としてあらゆる法律に熟知していなければなりません。
今回のご質問は所有権についての争いですが、所有権の争いは最終的には登記の公信力の問題となり厄介です。あまりおすすめできません。しかし、予告登記は所有権に限らず例えば抵当権の抹消を求める場合にもありますので(実務ではこれが多いようです。)この場合は民事執行法184条で保護されていますので、内容によっては心配ありません。