短期賃借権付の建物を競売により買受けたのですが、短期賃借期間終了(1年6カ月先)まで賃借人は明渡さないと言った場合、買受人としては短期賃貸借期間終了で明渡しを求め更新は当然にしないとき買受人は短期賃借人より家賃相当額を賃料として受領してもよいのか(この場合は、新たに賃貸借契約を短期賃借人と締結するのか、そのことにより更新しなければならなくなるのか)それとも短期賃借人とは賃貸借契約などせずに、賃料相当損害金として受領すべきなのでしょうか?
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > 短期賃借権付の建物を競売により買受けたのですが、 > 短期賃借期間終了(1年6カ月先)まで賃借人は明渡さないと言った場合、買受人としては短期賃貸借期間終了で明渡しを求め更新は当然にしないとき > 買受人は短期賃借人より家賃相当額を賃料として受領してもよいのか(この場合は、新たに賃貸借契約を短期賃借人と締結するのか、そのことにより更新しなければならなくなるのか)それとも短期賃借人とは賃貸借契約などせずに、賃料相当損害金として受領すべきなのでしょうか?
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: