> 今離婚した夫名義のアパートに住んでいます。私には居住権はないのでしょうか。
ご質問を端的にしましたが上記のとおりでいいでしようか?
建物に安心して住んでいることができるためには、その建物が自分の物であるか(登記名義は誰でもかまいません。)又は、借りていなければ(有料でも無料でもかまいません。)なりません。
今回の場合は「新天地資金としてお金も私から受け取っています。」と云う部分と「名義変更の手続きをしようとしたところ、夫の住民票異動がなされていないために保留になっており」からみて、その建物はえりさんの建物のようです。しかし、「私は家賃も全額支払っています」からみれば借りているようでもあります。まず、それらの約束がどうであったか明らかにして下さい。
えりさんの建物なら元夫から権利書や印鑑証明書をもらいえりさんの名義に変更して下さい。夫が協力しないなら裁判所の手続きでできます。
家賃を支払って借りているなら家賃を支払っておれば居住していてかまいません。家賃を受け取らないないなら供託すれば支払っていることになります。