持分権(夫と妻の私と半々の共有名義)の売買は持分者全員が承諾すれば第三者に売却することができます。今回は夫も売却したいと云っているのですから一緒に売却してはどうでしようか。どうしても、第三者に売却する前にpukarinさんの持分を夫に移転登記したいならそれでもかまいません。いずれの場合でもローンなどの残債があるなら、それをどのように解決するか夫婦で決めておいて下さい。そのような残債がないなら売却代金を2分すれはいいでしようが、その場合は譲渡益がありますので税金は必要です。ローンなどの抵当権があるなら実益がないので譲渡所得税は必要ないと思います。また、現在pukarinさんが居住しているなら立ち退きのことも考えておく必要もあります。