私の兄の持ち家を現在、私が借りて15年余住んでいます。
この家は、亡くなった祖父が終戦後建てて現在に至っています。この土地は、借地で当時地主の親と祖父が口約束だけで
借りたものです。10年前に今の地主が市販の契約書に署名し私も何のためらいもなくサインしました。今年この契約がきれるため、新しい契約書を作成しもってきましたが、将来この土地を孫にやりたい様で明け渡しの項目を追加してきました。兄も私も明け渡しには、異存はないのですが、このまま素直にサインする訳にはいきません。持ち家は、登記もしてあり地代も滞りなく支払っています。旧借地借家法だと
地上権は生かせると思うのですが、また、どれくらいの権利があるのか教えて下さい。