> deadbearさんは、そのマンションを借りているわけですよね、そうしますと、貸し主に損害賠償請求します。貸し主は原因を作りだした隣家の者に請求します。deadbearさんが飛び越えて隣家の者に請求してもかまいませんが、その者と争いとなることがあります。
> 家主は、何時でも安住できるように管理していなければならず今回は家主の責任として追及してかまわないと思います。全ての損害を明細に書き入れ書面で(口頭で承諾するならそれでいいですが)請求し、支払わないなら賃料と相殺してかまいません。その場合、相殺の明細は通知しなければなりません。
回答ありがとうございました。こういう場合、請求額はどのように計算すればいいんですか?
あと、浸水してきた部屋の壁と床の亀裂については早急な修繕を要求したいのですが、こちらにその権利はあるんですかね?すべては家主に言えばいいんですか?たびたびすいませんが教えていただけますか?お願いします。