> 貸付け金の担保として借用書と一緒に土地の登記簿を預かりましたが、その後相手先は自己破産をしてしまいました。一度電話で土地の売却に必要な書類を揃えて送ると言っていましたが、一年以上立ちますがその後、何の連絡も有りません。こちらから連絡を取ってもなかなか必要書類を出しそうにもないのですが、なにか強制的に処置をとることができるのでしょうか 教えて頂けたら幸いです。
文面では「登記簿」を預かっている、とありますが登記簿謄本の間違いと思います。又は権利書を預かっているのかも知れません。いずれにしても、現実的な担保価値はありません。従って、強制的に取立したいなら訴訟で勝訴し、勝訴判決で強制執行で取り立てることになりますが、破産しているなら、一定期間までに債権の届けるよう催告があったはずです。その期日がまだなら至急提出して下さい。その期日が経過していたり免責決定がなされているなら債権回収は不能と思われます。