> 補足しますと、営業所(所有権)の近隣に駐車場用地(600坪)を確保しなくてはならないのですが、資金もなく買えませんので賃借しなくてはならないのですが、これを中途解約されてしまうと営業所存続の危機に直面するので、これを防ぎたいのです。
なるほどそうだったのですか。
> その方法として地役権を思いつきました。こちらの所有地を承役地とすれば駐車場としての地役権設定(地主の承諾あり)は可能ですか?
地主が承諾しているなら可能と思われますが、もともと地役権の内容は通路や通水が目的で駐車場としては聞いたことがありません。地役権は物権なので登記請求権も発生し物権の設定は地主がいやがると思いますので契約は後で無効と云われないために弁護士か司法書士に相談しながら契約して下さい。
> また、別の方法で賃借権を保護する方法(20年程度の長期)はありますか?
賃貸借は双方承諾すれば可能です。