> 1ルームマンション等の現状回復義務と事務所の現状回復義務は異なるのですか?マンション移転のとき自然磨耗は、現状回復に入らないと聞きましたが、事務所の場合契約書にクロス・天井・床は張り替えるとあります。やはり、払う必要はあるのですか?
民法でも借地借家法でも居宅と事務所の回復義務に違いはありません。
もともと民法では契約の解除があったなら借り主は借りた当時の状態で返還しなければならないとなっていますが、これは善良な管理義務を越えてまでも要求しているのではなく、普段普通に使用していて壁紙が黄ばんだりしているなどまで要求しているのではありません。
ただし、何でもそうなのですが契約が優先し、契約に「クロスなど張り替えること」となっておれば、そのとおりしなければならないことになります。
ところが、それを任意にしなければ家主は契約によって強制的にできるかと云うと、それはできません。「賃借人に不利な条項は無効」と云うことになっていますから。
要するに、今回の場合には、回復義務はありますが強制力はないことになります。