> 教えて下さい。
> 今度、1年7ヶ月住んでいる賃貸アパートから引っ越すつもりです。そこで契約当初はあまり気にもしなかったんですが最近、退去するにあたってトラブルが多発しているという記事を見たので契約書を確認した所、腑に落ちない点があったので教えて下さい。
> 1(乙の修理、補修義務)
> 賃貸住宅について、次の各号に揚げるものの修理、補修又は取替えは、乙の負担において乙が行うものとする。
> @畳表及び畳床。
> A障子、ふすまその他の建具、アミ戸、ガラス、ただしアミ戸 以外の外廻りの建具を除く(外廻りの建具でガラスについて は乙の負担とする。)
> B壁の上塗り、クロス及び壁下地。
> C室内清掃(ハウスクリーニングを含む)及び専用庭等の清 掃。
> Dその他別に甲が定める小修理に属する物。
> Eその他乙が汚損、破損、滅失させたもの(@〜Dについては 自然損耗も含みます)
> 上の契約書の条文を見ると、退去時には賃借人がすべて直して出て行かなければならなくなっています。しかし、最近みる原状回復の話はそのほとんどが賃借人の故意・過失、通常でない使用をしたために発生した場合の損害の回復以外は自然損耗であり、修理・補修は賃貸人が行うことが望ましいと聞いています。今回の私の場合のように契約書に書かれてある場合、押印してあればそれに従わざるをえないのでしょうか?それとも私に支払い義務は無いと主張できるのでしょうか?
結論は支払い義務があります。
しかし、支払わないからと云って家主が裁判してきた場合、たろうさんが「その契約は無効」と云えば無効になる可能性があります。支払わないでいいかも知れません。
でも、社会生活のうえで契約は重要で、それを履行して初めて円満な社会です。「もともとその契約は無効だか、印を押しておこう」など考えているなら、家主の方で更に「信義則違反」と云われ、支払わなくてはならない判決となるかも知れません。
前の児島さんの例とよく似ていますのでそれも参考にして下さい。