契約は、何でもそうなのですが、一旦、成立すれば、それを履行しなければなりません。
「その契約が無効である」と云う場合は、公序良俗に反した場合、又は、要素の錯誤です。
「その契約は取り消します。」と云う場合は、詐欺や脅迫です。
今回の場合には「そんなものかと、借りたい一心で借りました。」と云うことですから、上記のいずれにも該当しません。
従って、再度の契約要求などできません。
しかし、賃料が高額なら、減額してほしい、と要求はできます。応じなければ簡易裁判所に調停申し立てし、それを求めることができます。