契約書で更新料を支払うようになっていますか。
支払う約束なら支払わなくてはなりませんが、そのような約束がなければ支払う必要ありません。
それでは、支払う約束になっているにもかかわらず支払わなかった場合は家主は契約解除して明渡を求めることはできるかどうかてすが、土地の契約の場合は解除できるとの最高裁判所の判例がありますが今回のような借家の場合はみあたりません。つまり、更新料を支払わないからと云って明渡はできないことになります。
しかし、借家契約は基本的に双方の信頼関係が最も重要ですから、「勘弁して下さい。」と云う程度で、「裁判でも何でもして下さい。」と云う態度は好ましくありません。