> ご教示色々有り難う御座います。
> 今後の参考に、また疑問がでましたので教えてください。
> 不動産の担保は、今回の様に根抵当権が付いている物は
> 担保としての価値はないのでしょうか?
抵当権設定登記(根抵当権でも同じ)してある不動産に、更に、抵当権設定登記することができます。つまり、いくつの抵当権も担保としての効力としては有効です。
ただし、競売となったとき裁判所から配当される順序は1番抵当が1番目に配当され、残りがあれば2番抵当権者に配当されます。更に、残れば3番目の抵当権者に配当それます。このことは、仮に、競売で高く売れないときには、1番だけで、2番目まで配当がないことになります。その意味では2番抵当3番抵当と後順位の抵当権者は、抵当権は設定できたとしても実質的には無意味と云うこともあり得ます。