> 中古住宅の購入のため、不動産仲介会社へ預り金のみを渡していました。売買契約締結はまだでしたが、こちらはすでに購入意志も固まり、売主にその気持ちを不動産会社通し伝えてもらっていました。しかし、契約の3日前に突然に契約を白紙に戻したい、と売主に言われました。理由は親戚が購入したいと言ってきたとの事。しかし、こちらの物件は2年前よりずっと売りに出でおり、今回になり大きな値を下げ売りに出していたようでした。私としてはこの契約は絶対に成立させたいと思います。このような場合こちら側はどうする事が一番良いのでしょうか?
売買は、一方が「売りたいです。」、一方が「それを買います。」と云うように双方の意志が固まって初めて成立します。
今回の場合は、預り金を渡した、と云うことですから、この預り金は、その売買に関してどのような意味を持つものかと云いますと、上記の例で「それを買います。売って下さい」と云う意味です。従って、「それでは売ります。」と云う返事がないなら売買契約は成立していません。
従って、親戚の者に売却したので、もう売ることができません。と云うなら、預り金を返してもらって、それで終了です。
これが、仮に「預り金」ではなく「手付金」なら売買契約は成立しているので、一方的に「他に売れました」を理由として契約解除できませんが。