> 教えて下さい.
> 裁判所の期間入札等の公告の下欄に特別売却とありますが,
> 何の意味でしょうか?
> 期間入札とはどう違うのでしょうか?
> 是非教えて下さい.
通常、競売の公告には期間入札日と共に特別売却の期日も記載されています。
期間入札は、名のとおり、期間を定めて(通常は一週間)その日から受付開始し、終了日まで入札を受け付けます。と云うことです。
一方、特別売却とは、その期間入札において入札がなかった物件について、買受の希望者に先着順に売却を許可します。と云うことです。
ですから、必ず、特別売却の受付けは、期間入札の後で、開札日の翌日から受け付けています。以前は、3ヶ月や6ヶ月でしたが昨今では1ヶ月となっている裁判所が多いようです。
そのように特別売却となった物件は、その期間中であれば何時でも最低売却価格で買えますが、前述のように期間入札で売れなかった物件ですから、そこには、何らかの理由があります。主に、法律的に問題が多いものや、不動産としての価値が少ないものが特別売却となっています。