差押の登記は裁判所の嘱託でします。ですから、取り下げによって差押の登記の抹消も裁判所の嘱託です。
しかし、差押えた当時の所有者と取り下げた時の所有者が違うなら、登記権利者と登記義務者が違います。従って、そのままですと法務局で抹消できないかも知れません。抹消したことの経験がないのでわかりませんし手元にある数冊の専門書にも方法の記載がありませんでした。裁判所で聞いて見て下さい。
なお、その競売の入札書の開札があり最高価買受人が決まった後では取り下げできません。取り下げするには買受人の同意が必要です。