> 回答ありがとうございました。投稿場所まちがえてすみませんでした。
> 家賃督促は契約解除通告の前です。その時には、すでに、債権者の銀行に振り込んでしまっていました。さらに新大家に振り込むと両方に振り込むことになってしまいました。振り込んで欲しいと言う金額も、少し違いました。(駐輪代を競売中に今月から使いませんと陳述書に書きましたので)契約解除されてしまったら、銀行に責任を持ってもらうことは出来るのでしょうか。宜しくお願いします。
「家賃督促は契約解除通告の前です。」と云うことは、家賃不払いによる契約解除されていてそれが有効かも知れません。その時、他人(債権者)に支払っていたなら、その者に返してもらうことができます。不当利得になりますから。銀行に責任追及できません。銀行は他人(債権者)に支払うため仲介しているにすぎないからです。
ただ、契約解除の通知が有効であるためには「何時何時までに支払わないときは、契約解除します。」と云うように「催告」が必要です。その間に支払えば解除となりませんが、その間、放置しておれば契約解除が成立しているかも知れません。