> 畳の表替えやら,クロスの張り替えやら,いろいろいわれました。その中で,あれっと思ったのは,美装代として5万円近く費用がかかっていました。部屋の掃除代を,敷金から払うのっておかしくないのですか。納得がいかないので,法律的な面から正しい知識を教えていただきたくメールしました。
結論から云って、それらの費用は支払う必要ないと思います。
もともと契約書に特約として「畳の表替え等借り主の負担とする」と云うような契約があっても借地借家法で「賃借人に不利な契約は無効である」と云う条文で無効です。(30条)無効は、そのような約束はなかったものとして扱いますから、その費用は出さなくていいことになります。
一方では、民法の原則は「法律が慣習と違うなら慣習が優先する」と云う条文もあります。(92条)これからしますと、どんな契約があったとしても、慣習が優先するので、慣習によって支払わなくてはならないことになり、結局、逆また逆でわからなくなってしまいます。
私の、考えは、家主はもともと賃料を受け取って貸しているのだから、畳が汚れることはあたりまえのことで、さまざまな言い分で、それらの費用を取り立てるのは賃借人の弱みにつけ込んだ悪質だと考えています。もともと敷金を返還したくないのでそのような理由をつけているのだと思います。裁判所の判例など見ても家主の敗訴が多く見あたります。
なお、賃料不払いなどによる契約解除の場合は、損害賠償に繋がってゆきますので特約ががなかっても畳の交換代等も支払わなければならないと思います。