30万円を支払った時に、賃貸借契約が成立しているなら返してもらえませんが、成立していないなら返してもらえます。
それでは今回の場合、成立していたかどうかになりますが、まず、契約書は作成されていないようです。それもそのはず「申込書に記入しました」ですから。そして「多いほど交渉に乗れる」と云うことは、正しく相手の承諾がなかったわけです。(契約の成立は双方が承諾して初めて成立します。)これらから見て契約は成立していなく申し込みにすぎないと思われます。
従って、返してもらえることになりますが、もし、返してもらえないとすれば、どこでどのように成立しているのか聞いて下さい。単に、預けているお金を返して下さい。と云っているだけですから。
都道府県庁の住宅局から催告してもらうテもあります。